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保険業法 第三百二十六条 (預合いの罪)

平成七年法律第百五号法律
(預合いの罪)

第三百二十六条

第三百二十二条第一項第一号から第八号までに掲げる者が、基金の拠出に係る払込み又は株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

2相互会社が株式会社となる組織変更をする場合において、前条第三項に規定する者が、第九十二条の規定による募集に係る株式の払込みを仮装するため預合いを行ったときも、前項と同様とする。預合いに応じた者も、同様とする。

3株式会社が相互会社となる組織変更をする場合において、前条第四項に規定する者が、第七十八条第三項において準用する第三十条の三第一項の払込みを仮装するため預合いを行ったときも、第一項と同様とする。預合いに応じた者も、同様とする。

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