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保険業法 第三百二十三条 (代表社債権者等の特別背任罪)

平成七年法律第百五号法律
(代表社債権者等の特別背任罪)

第三百二十三条

相互会社の代表社債権者又は決議執行者(第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2前項の未遂は、罰する。

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