条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第五百十一条 (特別清算開始の申立て)

平成十七年法律第八十六号法律
(特別清算開始の申立て)

第五百十一条

債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。

2清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。

e-Gov法令検索で第五百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第五百十一条(特別清算開始の申立て)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五百十条(特別清算開始の原因) 会社法 目次 第五百十二条(他の手続の中止命令等) →