(特別清算開始の申立て) 第五百十一条 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。2清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。 e-Gov法令検索で第五百十一条を開く ↗