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中小企業信用保険法施行規則 第一条 (法第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合)

昭和三十七年通商産業省令第十四号府省令
(法第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合)

第一条

中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号。以下「法」という。)第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 再生計画が遂行された場合
  2. 破産法(平成十六年法律第七十五号)第十八条の規定に基づき破産手続開始の申立てを行った場合
  3. 会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百十一条の規定に基づき特別清算開始の申立てを行った場合

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同じ条番号の条文(附則など) 11 件
(施行期日)
附則

この省令は、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十四号)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成四年七月十六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。

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