(法第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合)
第一条
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号。以下「法」という。)第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号。以下「法」という。)第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
この省令は、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十四号)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成四年七月十六日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成四年九月二十五日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。