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中小企業信用保険法施行規則 第二条 (債権の範囲)

昭和三十七年通商産業省令第十四号府省令
(債権の範囲)

第二条

第二条第五項第一号の経済産業省令で定める債権は、前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金をいう。)返還請求権及び売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権とする。

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