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中小企業信用保険法施行規則
昭和三十七年通商産業省令第十四号
府省令
· 条文 22 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第二条第四項第一号ロの経済産業省令で定める場合)
第二条
(債権の範囲)
第三条
(中小企業信用保険法施行令第一条の四第十三号の経済産業省令で定める法人)
第四条
(適正な債権の管理を行うことができるもの)
第四条の二
(法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件)
第五条
(特別小口保険に係る小規模企業者の要件)
第六条
(特別小口保険の保険関係の変更)
第七条
(法第三条の四第一項の経済産業省令で定める債権)
第八条
(公害防止に要する費用)
第九条
(エネルギー対策保険の対象費用)
第十条
(海外直接投資の事業に要する資金)
第十一条
(新たな事業の開拓に要する費用)
第十二条
(再生中小企業者の事業の継続に欠くことができない費用)
第十三条
(特定社債保険に係る中小企業者の要件)
第十四条
(令第一条の七第十二号の経済産業省令で定めるもの)
第十五条
(令第一条の七第十四号の経済産業省令で定める法人)
第十六条
(法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める売掛金債権等)
第十七条
(法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為)
第十八条
(法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める債権)
第十九条
(保険事故の発生率の算出)
第二十条
(保険料率)
第二十一条
(保険事故の発生率を算出できない場合)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)