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中小企業信用保険法施行規則 第二十一条 (保険事故の発生率を算出できない場合)

昭和三十七年通商産業省令第十四号府省令
(保険事故の発生率を算出できない場合)

第二十一条

第二条第一項の経済産業省令で定める保険事故の発生率を算出することができない場合は、保険関係に係る中小企業者が次に掲げる者である場合とする。

  1. 個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務を課せられていない者であつて貸借対照表及び損益計算書がないもの
  2. 事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者
  3. 金融機関からの借入れ(当該保険関係に係るものに限る。)に係る連帯債務を負担する者

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