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中小企業信用保険法施行規則 第二十条 (保険料率)

昭和三十七年通商産業省令第十四号府省令
(保険料率)

第二十条

第二条第一項の保険事故の発生率に応じて経済産業省令で定める保険料率は、前条の規定に基づき算出される発生率について次の表の第一欄に掲げる中小企業者に係る当該保険関係の成立後三年間における保険事故の発生率の区分(個人たる中小企業者に係る保険関係の場合は、同表の第二欄に掲げる当該保険関係の成立後一年間における保険事故の発生率の区分)ごとに、同表の第三欄(当該保険関係に係る中小企業者の申込日から保証契約で定める期間の開始の日まで相当の期間を経過することが想定される保険関係(法第三条の十一第一項に規定する特定支払契約保険の保険関係を除く。)については第四欄、中小企業者が策定した事業の計画の実施に必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証であって、当該金融機関が、中小企業等経営強化法第三十一条第二項に規定する認定経営革新等支援機関と連携して当該中小企業者の経営の改善を支援することにより当該中小企業者の経営力の強化が図られるものに係る保険関係については第五欄)に定める保険料率(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、同表の第三欄、第四欄及び第五欄の括弧内に定める保険料率)とする。

2事業の承継に係る計画を有する中小企業者のうち、次の各号のいずれにも該当する者の金融機関からの借入れによる債務の保証(その保証について保証人の保証を提供させないものに限る。)に係る保険関係であつて、当該保険関係に係る中小企業者が、経済産業省の委託又はその委託を受けた者の再委託を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者から事業の承継に係る計画及び財務内容その他の経営の状況の確認を受けた場合のものにおける、前項の表の第三欄に掲げる保険料率の適用については、次の表の上欄に掲げる数値は、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。

  1. 当該中小企業者の申込日の直前の決算における貸借対照表(以下この条において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が零を超えること。
  2. 貸借対照表上の社債及び借入金の合計額から貸借対照表上の現金及び預貯金の合計額を控除して得た額を当該中小企業者の申込日の直前の決算における損益計算書(以下この条において単に「損益計算書」という。)上の営業利益の額に減価償却費を加えた額で除して得た値が十以内であること。
  3. 貸借対照表において、当該中小企業者の資産と当該中小企業者の経営者の資産とを区分し、かつ、貸借対照表及び損益計算書において、当該中小企業者に係る経理と当該中小企業者の経営者に係る経理とを区分していること。
  4. 当該中小企業者の申込日において、借入れによる債務についての償還条件が緩和されていないこと。

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