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中小企業信用保険法施行規則 第十五条 (令第一条の七第十四号の経済産業省令で定める法人)

昭和三十七年通商産業省令第十四号府省令
(令第一条の七第十四号の経済産業省令で定める法人)

第十五条

第一条の七第十四号の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、借入金及び有価証券の発行により得られる金銭をもつて金銭債権を取得する法人であつて、当該法人の借入金債務及び当該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について当該金銭債権の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。

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