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中小企業信用保険法施行令 第一条の七 (特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関等)

昭和二十五年政令第三百五十号政令
(特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関等)

第一条の七

第三条の十一第一項の政令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 銀行
  2. 株式会社商工組合中央金庫
  3. 株式会社日本政策投資銀行
  4. 信用金庫及び信用金庫連合会
  5. 労働金庫及び労働金庫連合会
  6. 信用協同組合及び信用協同組合連合会
  7. 農業協同組合及び農業協同組合連合会
  8. 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
  9. 農林中央金庫
  10. 保険会社
  11. 十一
    信託会社
  12. 十二
    前各号に掲げる者の子会社(前各号に掲げる者がその経営を支配している法人として経済産業省令で定めるものをいう。)であつて、業として事業者から売掛金債権の譲受けを行うもの(次号及び第十四号に掲げる者を除く。)
  13. 十三
    資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社であつて、同条第一項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務を第一号から第十一号までに掲げる者に委託するもの
  14. 十四
    前号に掲げる者のほか、業として資産流動化法第二条第二項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして経済産業省令で定める法人であつて、金銭債権の管理及び処分に係る業務を第一号から第十二号までに掲げる者に委託するもの

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