(特定支払契約保険の保険関係に係る金融機関等)
第一条の七
法第三条の十一第一項の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一銀行
- 二株式会社商工組合中央金庫
- 三株式会社日本政策投資銀行
- 四信用金庫及び信用金庫連合会
- 五労働金庫及び労働金庫連合会
- 六信用協同組合及び信用協同組合連合会
- 七農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 八漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
- 九農林中央金庫
- 十保険会社
- 十一信託会社
- 十二前各号に掲げる者の子会社(前各号に掲げる者がその経営を支配している法人として経済産業省令で定めるものをいう。)であつて、業として事業者から売掛金債権の譲受けを行うもの(次号及び第十四号に掲げる者を除く。)
- 十三資産流動化法第二条第三項に規定する特定目的会社であつて、同条第一項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務を第一号から第十一号までに掲げる者に委託するもの
- 十四前号に掲げる者のほか、業として資産流動化法第二条第二項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして経済産業省令で定める法人であつて、金銭債権の管理及び処分に係る業務を第一号から第十二号までに掲げる者に委託するもの