(法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為) 第十七条 法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。一売掛金債権等の譲受け二売掛金債権等の信託の引受け三売掛金債権等に係る債務の引受け(金融機関等(令第一条の七に掲げる金融機関等をいう。)が、中小企業者と連帯して債務を負担する場合に限る。) e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗