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中小企業信用保険法施行規則 第十七条 (法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為)

昭和三十七年通商産業省令第十四号府省令
(法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為)

第十七条

第三条の十一第一項の経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。

  1. 売掛金債権等の譲受け
  2. 売掛金債権等の信託の引受け
  3. 売掛金債権等に係る債務の引受け(金融機関等(令第一条の七に掲げる金融機関等をいう。)が、中小企業者と連帯して債務を負担する場合に限る。)

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