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中小企業信用保険法施行規則 第十八条 (法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める債権)

昭和三十七年通商産業省令第十四号府省令
(法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める債権)

第十八条

第三条の十一第一項において中小企業者が金融機関等に支払う額に係る債権として経済産業省令で定める債権は、前条第三号の債務を履行した場合に取得する求償権とする。

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