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中小企業信用保険法施行規則 第十六条 (法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める売掛金債権等)

昭和三十七年通商産業省令第十四号府省令
(法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める売掛金債権等)

第十六条

第三条の十一第一項の経済産業省令で定める債権(次条において「売掛金債権等」という。)は、第七条第一号及び第三号に掲げる債権とする。

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