(法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める売掛金債権等) 第十六条 法第三条の十一第一項の経済産業省令で定める債権(次条において「売掛金債権等」という。)は、第七条第一号及び第三号に掲げる債権とする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗