(法第三条の四第一項の経済産業省令で定める債権) 第七条 法第三条の四第一項の経済産業省令で定める債権は、次に掲げるものとする。一売掛金債権二手形債権(商品又は役務の提供に基づいて発生したものに限る。)三電子記録債権(商品又は役務の提供並びに機械類その他の物品を使用させる契約に基づいて発生したものに限る。) e-Gov法令検索で第七条を開く ↗