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中小企業信用保険法施行規則 第六条 (特別小口保険の保険関係の変更)

昭和三十七年通商産業省令第十四号府省令
(特別小口保険の保険関係の変更)

第六条

第三条の三第三項の規定による保険関係は、次の各号に掲げる場合について、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

  1. 第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係が法第三条の五第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)と公害防止保険の契約を締結している場合に限る。)公害防止保険
  2. 特別小口保険の保険関係が法第三条の六第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫とエネルギー対策保険の契約を締結している場合に限る。)エネルギー対策保険
  3. 特別小口保険の保険関係が法第三条の七第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と海外投資関係保険の契約を締結している場合に限る。)海外投資関係保険
  4. 特別小口保険の保険関係が法第三条の八第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と新事業開拓保険の契約を締結している場合に限る。)新事業開拓保険
  5. 特別小口保険の保険関係が法第三条の九第一項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と事業再生保険の契約を締結している場合に限る。)事業再生保険
  6. 前各号に掲げる場合以外の場合(信用保証協会が公庫と法第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)の契約を締結している場合に限る。)普通保険

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