(金融機関の債権の譲渡の相手方)
第一条の四
法第三条第五項の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一銀行
- 二株式会社商工組合中央金庫
- 三株式会社日本政策投資銀行
- 四信用金庫及び信用金庫連合会
- 五労働金庫及び労働金庫連合会
- 六信用協同組合及び信用協同組合連合会
- 七農業協同組合及び農業協同組合連合会
- 八漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
- 九農林中央金庫
- 十保険会社
- 十一信託会社
- 十二資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社であつて、同条第一項に規定する特定資産の管理及び処分に係る業務を第一号、第二号及び第四号から前号までに掲げる者に委託するもの
- 十三
- 十四次に掲げる組合又は営業者であつて、中小企業者の債務の保証に係る債権につき適正な管理を行うことができるものとして経済産業省令で定めるもの
- イ民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約(当該組合契約に基づく権利が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二項第五号に掲げる権利に該当する場合における当該組合契約に限る。)を約するものによつて成立する組合
- ロ
- ハ投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合
- イ
- 十五債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社