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中小企業信用保険法施行令 第一条の五 (特定社債保険の保険関係に係る金融機関)

昭和二十五年政令第三百五十号政令
(特定社債保険の保険関係に係る金融機関)

第一条の五

第三条の十第一項の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

  1. 銀行
  2. 株式会社商工組合中央金庫
  3. 株式会社日本政策投資銀行
  4. 信用金庫及び信用金庫連合会
  5. 労働金庫及び労働金庫連合会
  6. 信用協同組合及び信用協同組合連合会
  7. 農業協同組合及び農業協同組合連合会
  8. 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
  9. 農林中央金庫
  10. 保険会社
  11. 十一
    信託会社

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