条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業信用保険法施行規則 第四条 (適正な債権の管理を行うことができるもの)

昭和三十七年通商産業省令第十四号府省令
(適正な債権の管理を行うことができるもの)

第四条

第一条の四第十四号の経済産業省令で定める組合又は営業者(以下「組合等」という。)は、次に掲げるものとする。

  1. 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行うことを約した投資事業有限責任組合契約に係る投資事業有限責任組合
  2. 次のイ及びロに掲げる要件に該当する組合契約、匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約等」という。)に係る組合等
    1. 第一条の四第一号から第十一号までに掲げる金融機関又は地方公共団体が出資を行うことを約した組合契約等であること。
    2. 組合契約等の契約書において中小企業者の事業の再生を通じて収益を得る投資事業を主たる事業とする旨の記載がある場合における当該組合契約等であること。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業信用保険法施行規則第四条(適正な債権の管理を行うことができるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(中小企業信用保険法施行令第一条の四第十三号の経済産業省令で定める法人) 中小企業信用保険法施行規則 目次 第四条の二(法第三条の二第一項の経済産業省令で定める要件) →