(再生中小企業者の事業の継続に欠くことができない費用)
第十二条
法第三条の九第一項に規定する再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用とする。
- 一原材料の購入のための費用
- 二商品の仕入れのための費用
- 三商品の生産に係る労務費及び経費
- 四設備の増設、改良又は補修等のための費用
- 五販売費及び一般管理費
- 六借入金利息の弁済のための費用
- 七金銭債権の弁済のための費用
法第三条の九第一項に規定する再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用とする。