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中小企業信用保険法施行規則 第十二条 (再生中小企業者の事業の継続に欠くことができない費用)

昭和三十七年通商産業省令第十四号府省令
(再生中小企業者の事業の継続に欠くことができない費用)

第十二条

第三条の九第一項に規定する再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用とする。

  1. 原材料の購入のための費用
  2. 商品の仕入れのための費用
  3. 商品の生産に係る労務費及び経費
  4. 設備の増設、改良又は補修等のための費用
  5. 販売費及び一般管理費
  6. 借入金利息の弁済のための費用
  7. 金銭債権の弁済のための費用

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