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中小企業信用保険法施行規則 第十三条 (特定社債保険に係る中小企業者の要件)

昭和三十七年通商産業省令第十四号府省令
(特定社債保険に係る中小企業者の要件)

第十三条

第三条の十第一項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。

  1. 当該中小企業者の申込日の直前の決算における貸借対照表(以下この条において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が五千万円以上三億円未満であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
    1. 貸借対照表上の純資産の額を貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が百分の二十以上であること。
    2. 貸借対照表上の純資産の額を貸借対照表上の資本金の額で除して得た値(以下「純資産倍率」という。)が百分の二百以上であること。
    3. 当該中小企業者の申込日の直前の決算における損益計算書(本号ニにおいて単に「損益計算書」という。)上の営業利益及び受取利息の合計額を貸借対照表上の資産の額で除して得た値(以下「使用総資本事業利益率」という。)が百分の十以上であること。
    4. 損益計算書上の営業利益及び受取利息の合計額を損益計算書上の支払利息及び割引料の合計額で除して得た値(以下「インタレスト・カバレッジ・レーシオ」という。)が百分の二百以上であること。
  2. 貸借対照表上の純資産の額が三億円以上五億円未満であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
    1. 自己資本比率が百分の二十以上であること。
    2. 純資産倍率が百分の百五十以上であること。
    3. 使用総資本事業利益率が百分の十以上であること。
    4. インタレスト・カバレッジ・レーシオが百分の百五十以上であること。
  3. 貸借対照表上の純資産の額が五億円以上であつて、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
    1. 自己資本比率が百分の十五以上であること。
    2. 純資産倍率が百分の百五十以上であること。
    3. 使用総資本事業利益率が百分の五以上であること。
    4. インタレスト・カバレッジ・レーシオが百分の百以上であること。

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