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保険業法 第五十三条の十四 (取締役会の権限等)

平成七年法律第百五号法律
(取締役会の権限等)

第五十三条の十四

取締役会は、すべての取締役で組織する。

2取締役会は、次に掲げる職務を行う。

  1. 相互会社の業務執行の決定
  2. 取締役の職務の執行の監督
  3. 代表取締役の選定及び解職

3取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

4取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。

  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 第六十一条第一号に掲げる事項その他の社債(同条に規定する社債をいう。)を引き受ける者の募集に関する重要な事項として内閣府令で定める事項
  6. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他相互会社の業務並びに当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして内閣府令で定める体制の整備
  7. 第五十三条の三十六において読み替えて準用する会社法第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第五十三条の三十三第一項の責任の免除

5保険会社である相互会社及び第二百七十二条の四第一項第一号ロに掲げる相互会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。

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