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保険業法 第五十三条の十三 (取締役の権限)

平成七年法律第百五号法律
(取締役の権限)

第五十三条の十三

次に掲げる取締役は、相互会社の業務を執行する。

  1. 代表取締役
  2. 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって相互会社の業務を執行する取締役として選定されたもの

2前項各号に掲げる取締役は、三月に一回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。

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