(業務の適正を確保するための体制)
第二十三条の八
法第五十三条の十四第四項第六号に規定する内閣府令で定める体制は、当該相互会社における次に掲げる体制とする。
- 一当該相互会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- 二当該相互会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 三当該相互会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- 四当該相互会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- 五次に掲げる体制その他の当該相互会社及びその実質子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- イ当該相互会社の実質子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項(法人が業務を執行する社員である場合の特則)の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該相互会社への報告に関する体制
- ロ当該相互会社の実質子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ハ当該相互会社の実質子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ニ当該相互会社の実質子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- イ
- 六当該相互会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
- 七前号の使用人の当該相互会社の取締役からの独立性に関する事項
- 八当該相互会社の監査役の第六号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 九次に掲げる体制その他の当該相互会社の監査役への報告に関する体制
- イ当該相互会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該相互会社の監査役に報告をするための体制
- ロ当該相互会社の実質子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該相互会社の監査役に報告をするための体制
- イ
- 十前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 十一当該相互会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- 十二第六号から前号までに掲げる体制のほか、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制