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金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第三十四条 (組織変更株式移転による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

平成十五年政令第百十八号政令
(組織変更株式移転による設立の登記の嘱託書等の添付書面)

第三十四条

更生計画の定めにより組織変更株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転をいう。次項において同じ。)をしたときは、当該組織変更株式移転による設立の登記の嘱託書又は申請書には、同法第九十六条の十四第二項において準用する商業登記法第九十条第四号に掲げる書面並びに更生会社に関する同項において準用する同条第六号及び第七号に掲げる書面並びに保険業法第九十六条の十四第三項第三号、第七号から第九号まで並びに第十号ハ及びニに掲げる書面を添付することを要しない。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める書面(更生会社に関するものに限る。)も、同様とする。

  1. 当該更生計画に法第二百六十六条第一項第六号に掲げる事項の定め(組織変更時発行株式の払込金額の全部の払込みをしたものとみなすこととする旨の定めに限る。)がある場合保険業法第九十六条の十四第三項第十号ロに掲げる書面
  2. 当該更生計画が取締役等の氏名又は名称を定めたものである場合保険業法第九十六条の十四第三項第四号又は第五号イに掲げる書面

2第三十条第二項の規定は、更生計画の定めにより組織変更株式移転をした場合について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「第三十四条第一項」と読み替えるものとする。

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