(消滅株式会社の公告事項)
第百一条の二の三
法第百六十五条の七第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一吸収合併存続会社(法第百六十五条の十七第二項第二号に規定する吸収合併存続会社をいう。以下この節において同じ。)又は新設合併設立会社の基金の総額又は資本金の額
- 二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ吸収合併存続会社又は新設合併設立会社が相互会社であるとき消滅株式会社(消滅株式会社が新設合併消滅株式会社である場合にあっては、他の新設合併消滅株式会社を含む。)の株主及び新株予約権者又は新設合併消滅相互会社の社員に対する金銭の割当てに関する事項
- ロ新設合併設立会社が株式会社であるとき次に掲げる事項
- イ
- 三消滅株式会社の保険契約者の合併後における権利に関する事項
- 四公告対象会社(吸収合併存続相互会社又は新設合併消滅相互会社をいう。以下この号において同じ。)の計算書類に関する事項として、法第百六十五条の七第二項の規定による公告の日における次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定めるもの
- イ最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社が法第五十四条の七第一項又は第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
- ロ最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第五十四条の七第三項に規定する措置をとっている場合法第六十四条第二項第十六号に掲げる事項
- ハ公告対象会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
- ニ公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
- ホ公告対象会社が清算相互会社である場合その旨
- ヘ
- イ