(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法) 第二十九条の七 法第五十四条の七第三項の規定による措置は、第十四条の五第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行わなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条の七を開く ↗