(計算書類の要旨の公告)
第二十九条の六
法第五十四条の七第二項の規定により貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)により作成しなければならない。
法第五十四条の七第二項の規定により貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)により作成しなければならない。