(計算書類の公告)
第二十九条の五
相互会社が法第五十四条の七第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から第六号までに掲げる事項は、当該事業年度に係る注記に限るものとする。
- 一継続企業の前提に関する注記
- 二重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 三貸借対照表に関する注記
- 四税効果会計に関する注記
- 五関連当事者との取引に関する注記
- 六重要な後発事象に関する注記
- 七当期純剰余金額又は当期純損失金額
2相互会社が法第五十四条の七第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第六号までに」とする。
3前項の規定は、相互会社が損益計算書の内容である情報について法第五十四条の七第三項に規定する措置をとる場合について準用する。
4第一項第五号に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
- 一当該相互会社の実質子会社
- 二当該相互会社のその他の関係会社(当該相互会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するもの)及び子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
- 三当該相互会社の関連会社及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
- 四当該相互会社の役員及びその近親者
- 五前号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
- 六従業員のための企業年金(当該相互会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)