(不適正意見がある場合等における公告事項)
第二十九条の八
次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第五十四条の七第一項又は第二項の規定による公告(同条第三項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。
- 一会計監査人が存しない場合(法第五十三条の十二第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)会計監査人が存しない旨
- 二第二十七条の六第三項の規定により監査を受けたものとみなされた場合その旨
- 三当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見(監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨の意見及びその理由をいう。)がある場合その旨
- 四当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に当該計算書類が当該相互会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見がない場合その旨