(計算書類に関する事項)
第四十五条の十九
法第九十六条の九第五項において読み替えて準用する会社法第八百十条第二項第三号(債権者の異議)に規定する内閣府令で定めるものは、法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十条第二項の規定による公告の日又は法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十条第二項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第九十六条の九第一項第九号の株式会社及び組織変更株式移転を伴う組織変更をする相互会社をいう。以下この条において同じ。)が会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)(法第十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは会社法第四百四十条第二項の規定又は法第五十四条の七第一項若しくは第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
- イ官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
- ロ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
- ハ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)又は法第六十四条第二項第十八号イに掲げる事項
- イ
- 二最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が会社法第四百四十条第三項又は法第五十四条の七第三項に規定する措置をとっている場合会社法第九百十一条第三項第二十六号又は法第六十四条第二項第十六号に掲げる事項
- 三公告対象会社が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社又は法第五十四条の七第四項に規定する相互会社である場合において、当該株式会社又は相互会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
- 四公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨
- 五