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保険業法施行規則 第四十五条の十八 (共同して組織変更株式移転をする株式会社の事前開示事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(共同して組織変更株式移転をする株式会社の事前開示事項)

第四十五条の十八

第九十六条の九第五項において読み替えて準用する会社法第八百三条第一項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 会社法第七百七十三条第一項第五号から第八号まで(株式移転計画)に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項
  2. 第九十六条の九第一項第九号の株式会社の全部又は一部が会社法第八百八条第三項第三号(新株予約権買取請求)に定める新株予約権を発行している場合には、同法第七百七十三条第一項第九号及び第十号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項(当該新株予約権に係る事項に限る。)
  3. 他の法第九十六条の九第一項第九号の株式会社又は組織変更をする相互会社についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度に係る計算書類等(最終事業年度がない場合にあっては、他の法第九十六条の九第一項第九号の株式会社又は組織変更をする相互会社の成立の日における貸借対照表)の内容
    2. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の成立の日)後の日を臨時決算日(二以上の臨時決算日がある場合にあっては、最も遅いもの)とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容
    3. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、他の法第九十六条の九第一項第九号の株式会社又は組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日(法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百三条第二項に規定する新設合併契約等備置開始日をいう。以下この条において同じ。)後株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
  4. 当該法第九十六条の九第一項第九号の株式会社についての次に掲げる事項
    1. 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、法第九十六条の九第一項第九号の株式会社又は組織変更をする相互会社の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約等備置開始日後株式移転の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
    2. 最終事業年度がないときは、当該法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の成立の日における貸借対照表
  5. 第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十条(第一項第一号及び第二号を除く。)(債権者の異議)の規定により株式移転について異議を述べることができる債権者があるときは、株式移転が効力を生ずる日以後における組織変更株式移転設立完全親会社の債務(他の法第九十六条の九第一項第九号の株式会社又は組織変更をする相互会社から承継する債務を除き、当該異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
  6. 新設合併契約等備置開始日後株式移転が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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