条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第四十五条の十七 (組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額)

第四十五条の十七

第九十六条の九第五項において準用する会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)に規定する内閣府令で定めるべき事項は、計算規則に定めるところによる。

e-Gov法令検索で第四十五条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第四十五条の十七(組織変更株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条の十六(組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの) 保険業法施行規則 目次 第四十五条の十八(共同して組織変更株式移転をする株式会社の事前開示事項) →