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保険業法施行規則 第百一条の二の九 (吸収合併存続株式会社の公告事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(吸収合併存続株式会社の公告事項)

第百一条の二の九

第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 吸収合併存続株式会社の資本金の額
  2. 吸収合併消滅相互会社の社員に対する株式又は金銭の割当てに関する事項
  3. 吸収合併消滅相互会社の社員に対する株式の割当てにより生ずる一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却の方法その他売却に関し第九十九条の四に規定する事項
  4. 吸収合併消滅相互会社の保険契約者の吸収合併後における権利に関する事項
  5. 第三号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他買受けに関し第九十九条の五各号に掲げる事項
  6. 吸収合併消滅相互会社の計算書類に関する事項として、法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項の規定による公告の日における次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定めるもの
    1. 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併消滅相互会社が法第五十四条の七第一項又は第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
    2. 最終事業年度に係る貸借対照表につき吸収合併消滅相互会社が法第五十四条の七第三項に規定する措置をとっている場合法第六十四条第二項第十六号に掲げる事項
    3. 吸収合併消滅相互会社が法第五十四条の七第四項に規定する相互会社である場合において、当該相互会社が金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨
    4. 吸収合併消滅相互会社につき最終事業年度がない場合その旨
    5. 吸収合併消滅相互会社が清算相互会社である場合その旨
    6. イからホまでに掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る別紙様式第三号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第三号の三、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第三号の二)に定める貸借対照表の要旨の内容

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