(吸収合併存続株式会社の計算書類に関する公告事項)
第百一条の二の八
法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七第二項の規定による公告の日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併存続株式会社が法第十三条の規定により読み替えて適用する会社法第四百四十条第一項(計算書類の公告)の規定又は同条第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの
- イ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
- ロ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に掲げる事項
- イ
- 二最終事業年度に係る貸借対照表につき吸収合併存続株式会社が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
- 三
- 四吸収合併存続株式会社につき最終事業年度がない場合その旨
- 五