(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の買受けに関する事項) 第九十九条の五 法第百六十四条第一項第五号及び第百六十五条第一項第十一号に規定する買受けに関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる買受けの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。一前条第二号に定める方法により売却した場合の買受け買受け予定時期二前条第三号に定める方法により売却した場合の買受け買受け価格の算定方法及び買受け予定時期 e-Gov法令検索で第九十九条の五を開く ↗