(一株に満たない端数に係る部分につき新たに発行する株式の売却に関する事項)
第九十九条の四
法第百六十四条第一項第四号及び第百六十五条第一項第十号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
- 一競売による売却売却予定時期
- 二市場価格による売却売却予定先及び売却予定時期
- 三裁判所の許可を得て行う売却売却価格の算定方法、売却予定先及び売却予定時期
法第百六十四条第一項第四号及び第百六十五条第一項第十号に規定する売却に関し内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる売却の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。