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保険業法第百三十二条第二項に規定する区分等を定める命令 第五条 (免許特定法人及び引受社員の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)

平成十二年総理府・大蔵省令第四十五号府省令
(免許特定法人及び引受社員の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)

第五条

前条第一項の規定は、免許特定法人(法第二百二十三条第一項に規定する免許特定法人をいう。以下この条において同じ。)及び引受社員(法第二百十九条第一項に規定する引受社員をいう。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、前条第一項中「法第二百四条第二項」とあるのは「法第二百三十条第二項」と、「外国保険会社等」とあるのは「引受社員」と、「第五項」とあるのは「第五条第四項」と、「日本における業務」とあるのは「引受社員の日本における業務」と、「契約者配当又は社員に対する剰余金の分配」とあるのは「契約者配当」と、「支店等」とあるのは「総代理店の事務所」と、「日本における主たる店舗」とあるのは「総代理店の本店」と読み替えるものとする。

2前項の規定により準用する前条第一項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第二百二十八条の引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。

3第一項の規定により準用する前条第一項の表中「総代理店」とは、法第二百十九条第一項に規定する総代理店をいう。

4第三条第一項の規定は、免許特定法人及び引受社員について準用する。この場合において、同項中「保険会社が、」とあるのは「免許特定法人又は引受社員が、」と、「その」とあるのは「引受社員の」と、「前条第二項」とあるのは「第五条第二項」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該引受社員が」と、「前条第一項」とあるのは「第五条第一項において準用する第四条第一項」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該免許特定法人又は引受社員について」と、「当該保険会社の」とあるのは「当該引受社員の」と読み替えるものとする。

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