(外国保険会社等の資産の運用方法の制限) 第百三十九条 法第百九十九条において準用する法第九十七条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、第四十七条各号に掲げる方法とする。 e-Gov法令検索で第百三十九条を開く ↗