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保険業法施行規則 第百三十九条 (外国保険会社等の資産の運用方法の制限)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(外国保険会社等の資産の運用方法の制限)

第百三十九条

第百九十九条において準用する法第九十七条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、第四十七条各号に掲げる方法とする。

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