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保険業法施行規則 第百三十八条の三 (成立の日の貸借対照表)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(成立の日の貸借対照表)

第百三十八条の三

第百九十八条第一項において準用する法第五十四条の三第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、外国相互会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。

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