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担保付社債信託法 第四十九条 (担保物の保管の状況の検査)

明治三十八年法律第五十二号法律
(担保物の保管の状況の検査)

第四十九条

委託者、代表社債権者又は担保付社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる担保付社債を有する社債権者は、いつでも、受託会社による担保物の保管の状況を検査することができる。

2無記名式の担保付社債券を有する者は、これを受託会社に提示しなければ、前項の検査をすることができない。

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