(担保物の保管の状況の検査)
第四十九条
委託者、代表社債権者又は担保付社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる担保付社債を有する社債権者は、いつでも、受託会社による担保物の保管の状況を検査することができる。
2無記名式の担保付社債券を有する者は、これを受託会社に提示しなければ、前項の検査をすることができない。
委託者、代表社債権者又は担保付社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる担保付社債を有する社債権者は、いつでも、受託会社による担保物の保管の状況を検査することができる。
2無記名式の担保付社債券を有する者は、これを受託会社に提示しなければ、前項の検査をすることができない。