(信託証書等の届出)
第九条
信託会社は、信託契約(法第二条に規定する信託契約をいう。第十八条第一号において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官又は財務局長若しくは財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に届け出なければならない。
- 一信託証書(信託証書が書面をもって作成されているときはその謄本。以下同じ。)
- 二担保の種類及び価格を記載した書面
- 三社債募集の事由を記載した書面
- 四発行会社の営業状態を知るに足りる書面
信託会社は、信託契約(法第二条に規定する信託契約をいう。第十八条第一号において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官又は財務局長若しくは財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に届け出なければならない。