(分割発行の場合における信託証書等の届出) 第十条 信託会社は、法第二十一条第二項の規定により、信託証書に同項各号に掲げる事項を付記したときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。一信託証書二前条第三号及び第四号に掲げる書面 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗