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担保付社債信託法 第二十一条 (分割発行の場合における信託証書の記載又は記録事項)

明治三十八年法律第五十二号法律
(分割発行の場合における信託証書の記載又は記録事項)

第二十一条

担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合における信託証書には、第十九条第一項第三号から第十二号までに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 担保付社債の総額を数回に分けて発行する旨
  2. 担保付社債の利率の最高限度

2前項に規定する場合には、委託者及び受託会社は、各回の担保付社債の発行までに、当該発行に係る担保付社債について、次に掲げる事項を同項の信託証書に付記しなければならない。

  1. その回の担保付社債の金額の合計額
  2. 前号の担保付社債に係る第十九条第一項第三号から第十二号までに掲げる事項
  3. 信託証書の作成の日後に前二号に掲げる事項を付記したときは、その日

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