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担保付社債信託法 第二十二条 (分割発行の場合における発行の期限)

明治三十八年法律第五十二号法律
(分割発行の場合における発行の期限)

第二十二条

担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合には、最終の回の担保付社債の発行は、信託証書の作成の日から五年以内にしなければならない。

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