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信託業法施行規則 第二十五条 (業務方法書の変更の届出)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(業務方法書の変更の届出)

第二十五条

第十三条第二項の規定により届出を行う管理型信託会社又は管理型外国信託会社は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した届出書及び同条第二項に掲げる書類並びにその写し一通を、金融庁長官等に提出しなければならない。

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