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信託業法施行規則 第二十四条 (業務方法書の変更の認可)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(業務方法書の変更の認可)

第二十四条

信託会社(管理型信託会社を除く。)又は外国信託会社(管理型外国信託会社を除く。)は、法第十三条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 変更の内容
  2. 変更予定年月日

2前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し一通を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 変更後の業務方法書案
  3. 業務方法書の変更箇所の新旧対照表
  4. その他次項に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3金融庁長官等は、第一項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 業務方法書の変更の内容が法令に適合していること。
  2. 信託業務に関する十分な知識及び経験を有する者の確保の状況、管理又は処分を行う財産に関する十分な知識及び経験を有する者(第三者に法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務を委託して管理又は処分を行う場合にあっては、当該第三者を含む。)の確保の状況、業務管理に係る体制等に照らし、申請者が当該申請に係る変更後の業務を的確に遂行することができること。
  3. 当該申請の内容が委託者又は受益者の利益を損なうものでないこと。

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