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信託業法施行規則 第二十六条 (取締役の兼職の承認の申請)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(取締役の兼職の承認の申請)

第二十六条

信託会社の常務に従事する取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この条において同じ。)は、法第十六条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書及びその写し一通を当該信託会社を経由して、金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 氏名及び信託会社における役職名
  2. 他の会社の常務に従事する場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 兼職先の商号
    2. 兼職先における役職名及び代表権の有無
    3. 就任年月日及び任期
  3. 事業を営む場合にあっては、当該事業の内容及び事業所の名称

2前項の申請書には次に掲げる書類及びその写し一通を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該申請に係る信託会社の同意書
  3. 信託会社での職務内容及び職務に従事する態様を記載した書面
  4. 他の会社の常務に従事する場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 当該他の会社での職務内容及び職務に従事する態様を記載した書面
    2. 信託会社と当該他の会社との取引関係を記載した書面
    3. 当該他の会社の定款、最終の事業報告の内容を記載した書面並びに最近における財産及び損益の状況を記載した書面
  5. 事業を営む場合にあっては、信託会社と当該事業を営む取締役との取引関係を記載した書面

3金融庁長官等は、第一項の承認の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り承認するものとする。

  1. 取締役が常務に従事しようとする他の会社が、当該取締役が従事する信託会社の委託を受けてその業務の一部を遂行する会社又は当該信託会社が海外において設立した会社(これらの会社に準ずるものを含む。)であり、かつ、これらの会社が別会社となった理由が当該信託会社の経営の合理化その他合理的な理由によるものであると認められる場合
  2. 取締役が常務に従事しようとする他の会社との業務提携の内容その他信託会社の経営方針に照らして当該取締役が兼職することに相当の理由があると認められる場合
  3. 取締役が営もうとする事業が、主として当該取締役の家族又はその使用人によって営まれるものであって、当該取締役が重要な事項についてのみ指示すれば足りるものと認められる場合
  4. 前三号に掲げる場合を除くほか、当該取締役の信託会社における業務に支障を来すおそれがないと認められる場合

4第十六条第一項の承認を受けた取締役は、その従事する職務又はその営んでいる事業の内容の変更をしようとするときは、同項の規定による承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合にあってはこの限りでない。

  1. 代表権の有無について異動がある場合
  2. 新たに会長、社長、副社長、専務取締役、常務取締役若しくは代表執行役の地位に就いた場合又はこれらの地位について異動がある場合
  3. 取締役の担当する職務について変更がある場合
  4. 使用人を兼務している取締役がその兼務を解かれた場合、又は新たに使用人を兼務する取締役となった場合(使用人として担当している職務の内容について変更する場合を含む。)
  5. 当該承認に係る会社の商号について変更がある場合

5第十六条第一項の承認を受けた取締役は、前項各号に規定する職務若しくは事業の内容に変更があったとき、信託会社の常務に従事する取締役でなくなったとき、又は承認を受けて兼職している他の会社の常務に従事しないこととなったとき若しくは事業を営まないこととなったときは、遅滞なく、その旨を当該信託会社を経由して、金融庁長官等に届け出なければならない。

6第一項の規定による申請書又は当該申請書に添付すべき書類(以下この項において「申請書等」という。)の提出については、当該申請書等が電磁的記録(法第三十四条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより行うことができる。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 取締役の使用に係る電子計算機と信託会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 取締役の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

7前項の「電子情報処理組織」とは、取締役の使用に係る電子計算機と、信託会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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