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信託業法 第四十八条 (監督処分の公告)

平成十六年法律第百五十四号法律
(監督処分の公告)

第四十八条

内閣総理大臣は、第四十四条第一項の規定により第三条の免許を取り消したとき、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消したとき、又は第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告しなければならない。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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