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信託業法 第四十七条 (登録の抹消)

平成十六年法律第百五十四号法律
(登録の抹消)

第四十七条

内閣総理大臣は、第七条第三項の登録の更新をしなかったとき、第四十五条第一項の規定により第七条第一項の登録を取り消したとき、又は前条第一項若しくは第三項の規定により第七条第一項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

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