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信託業法施行規則 第四十九条 (廃業等の届出)

平成十六年内閣府令第百七号府省令
(廃業等の届出)

第四十九条

第四十一条第二項の規定により届出を行う者は、別表第四上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類並びにその写し一通を、金融庁長官等(信託会社が、合併により株式会社を設立し、信託会社(法第五十二条第三項の規定により信託会社とみなされる者を含む。以下この項において同じ。)以外の株式会社と合併し、又は会社分割により信託会社以外の株式会社に信託業の全部の承継をさせることにより、その地位を当該信託会社以外の株式会社に承継させる場合にあっては、当該株式会社の本店の所在地を管轄する財務局長を含む。)に提出しなければならない。

2第二十三条第三項の規定は、前項の規定により管理型信託会社に係る書類の提出を受けた財務局長について準用する。

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